第一条 総 則 |
第1条(名称) |
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本会は、東京大学同窓会連合会と称する。 |
第2条(目的) |
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本会は東京大学(東京帝国大学を含む、以下同じ)の地域同窓会・各種同窓会の組織化を通じて、同大学同窓生のの交流、親睦等を図ることを目的とする。 |
第3条(事業) |
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本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。 |
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1. |
地域同窓会を始めとする各種同窓会組織間の全国的交流・連携の促進 |
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2. |
新たな地域同窓会設立の援助 |
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3. |
東京大学との連携と協力 |
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4. |
その他本会の設立目的に沿った事業活動 |
第二条 会 員 |
第4条(正会員) |
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1. |
本会は東京大学卒業生の地域同窓会をもって正会員とする。 |
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2. |
地域同窓会とは、原則として一つあるいは複数の都道府県を単位とし、全学部にまたがる卒業生が加入できる同窓会組織をいう。 |
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3. |
正会員である地域同窓会は、定められた会費を納入する。 |
第5条(特別会員) |
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1. |
学部別同窓会、職域別同窓会等の各種同窓会は、特別会員として本会に加入する事ができる。 |
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2. |
特別会員は幹事会の定める経常費を除き、会費納入の義務を負わない。 |
第三条 役員等 |
第6条(役員) |
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本会に、次の役員を置く。 |
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1. |
会長・副会長 |
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2. |
代表幹事、幹事 |
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3. |
会計監事 |
第7条(役員の選任) |
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1. |
会長、副会長、会計監事は総会において選任する。 |
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2. |
監事は、各地域同窓会の推薦により総会において選任する。 |
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3. |
代表幹事は、監事の互選により推薦され、総会において選任する。 |
第8条(役員の任務) |
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1. |
会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
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2. |
副会長は会長を補佐する。 |
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3. |
代表幹事は会務の執行を総括し、事務局を統括する。 |
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4. |
幹事は幹事会を組織し、会務の執行上重要な事項を審議する。 |
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5. |
会計監事は会計の監査を行う。 |
第9条(役員の任期) |
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役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。 |
第10条(名誉会長・顧問) |
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会長は幹事会の推薦により、名誉会長・顧問を委嘱することが出来る。 |
第四条 会 議 |
第11条(会議の種類) |
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本会の会議は、総会、臨時総会、幹事会とする。 |
第12条(総会、臨時総会) |
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1. |
総会は毎年一回、臨時総会は必要の都度会長が招集する。 |
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2. |
次の事項は、総会において議決するものとする。
1. |
会長、副会長、代表幹事、幹事、会計監事の選任 |
2. |
事業計画及び事業報告、会費、予算及び決算、その他の重要事項 |
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3. |
会員である地域同窓会は、それぞれの所属会員数に応じた議決権を有し、総会の議決は、議決権の過半数をもって決定する。 |
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4. |
特別会員である各種同窓会は、代議員が総会に出席し、意見を述べることができる。 |
第13条(幹事会) |
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1. |
幹事会は代表幹事が召集。次の事項は幹事会で議決するものとする。
・ |
正会員、特別会員の入会 |
・ |
総会に提案する議事及び会務の執行上重要な事項。 |
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2. |
幹事会の決定は、出席者の過半数をもって決定する。 |
第五条 委員会 |
第14条(委員会) |
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会務の執行上必要なときは、幹事会はその議決により、委員会等を設けることができる。 |
第六条 事務局 |
第15条(事務局) |
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1. |
本会に、その事務を処理するため事務局を置く。 |
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2. |
事務局に事務局長をおく。事務局長は幹事会の決定に従い事務を統括する。 |
第七条 会 計 |
第16条(経費) |
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本会の経費は、会費、寄付金、協賛金その他の収入をもって充てる。 |
第17条(会計年度) |
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本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。 |
第18条(会計監査報告) |
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会計監事は、決算の議決を行う総会に、その決算に係わる会計年度の会計監査の報告を行うものとする。 |
第八条 会則の変更・細目 |
第19条(会則の変更) |
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この会則は、総会において、議決権の過半数をもって変更することができる。 |
第20条(細目) |
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この会則の細目は、幹事会が定める。 |